情報商材は危険?消費者庁から注意喚起が出ています

情報商材とは
詐欺被害対策

「情報商材は危険?消費者庁から注意喚起が出てるって本当?」

上記のように悩んでいませんか?

たしかに、情報商材を活用した詐欺は年々増加しており、当サイトでも「情報商材詐欺の被害にあった」「返金するにはどうすればいいですか」などの質問が急増しています。

情報商材詐欺は詐欺として証明するのが難しく逮捕しづらいため、消費者庁では積極的に注意喚起を行っています。

この記事では、情報商材詐欺の危険性や消費者庁が出した注意喚起を紹介していきます。

情報商材詐欺について悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。

情報商材は危険?

ヤバイ理由
そもそも「情報商材」とは、情報そのものに価格がついている商品のことです。

提供方法は、PDF・DVD・本・動画を視聴できるURLなど、多岐にわたります。

情報の内容が商品の価値なので、購入するまで具体的な内容が不透明であることが多く、購入後に期待していた内容と違って後悔する人も少なくありません。

また、他の人が作成した情報商材をコピーして販売したり、まったく価値のない商品を高額で販売したりする方法を「情報商材詐欺」と言います。

情報商材の9割以上が「情報商材詐欺」と言われているほどです。

特に、副業・ギャンブル系・投資系などの「稼げる系」の情報商材は詐欺の可能性が極めて高く、購入するべきではありません。

二次被害に発展するケースも多いため、もしすでに購入している人は、以下の記事も参考にしてください。

情報商材詐欺には二次被害の対策が必須!正しい相談先はどこ?

情報商材詐欺の見分け方については、以下の記事で詳しく解説しています。

情報商材詐欺の見分け方は?騙されない6つの方法を解説

情報商材について消費者庁から注意喚起が出ています

特徴
ここからは、消費者庁が情報商材ついて発信している注意喚起を紹介していきます。


2019年5月|「ゲーム感覚で毎日3万円稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

平成 30 年9月以降、「ゲーム感覚で毎日3万円稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払
わせる事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、「株式会社CCS」(以下「CCS」といいます。)との取
引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び
不実告知)を確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に
基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼
びかけます。
また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

引用元:消費者庁 「ゲーム感覚で毎日3万円稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

「ゲーム感覚で」などと言っていますが、仮想通貨を悪用した投資詐欺です。

無料で遊べるアプリを提供して、本当に稼げているように錯覚するような画面を表示させて、「より稼ぐためには、このアプリを購入してください」と高額なアプリ(情報商材)を購入させます。

アプリは起動するたびに購入した仮想通貨が値上がりするようにプログラムされていますが、そもそも架空の仮想通貨なのでまったく意味がありません。

「誰でも簡単に稼げる」「空いた時間で1日◯万円確実に稼げる」このような広告文は、虚偽の可能性が極めて高いです。


2020年3月|最初に1万円程度の情報商材を消費者に購入させ、その後に執ような電話勧誘により著しく高額な情報商材を購入させる事業者4社に関する注意喚起

いわゆる副業ビジネスを紹介するLINEメッセージなどをきっかけに、最初に1万円程度を支払ってビジネスに参加した後、執ような電話勧誘を断り切れず、著しく高額な情報商材を購入させられたという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

これらの相談に関し、消費者庁が調査したところ、株式会社アース、株式会社インサイト及び株式会社ウインズの名義で行われていた各ビジネスについて、当該3社とミライズ株式会社が連携共同して、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽の広告・表示及び不実告知)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

引用元:消費者庁 最初に1万円程度の情報商材を消費者に購入させ、その後に執ような電話勧誘により著しく高額な情報商材を購入させる事業者4社に関する注意喚起

比較的少額の商品を購入させて、顧客の信用を得てから高額商品を強引に売りつける方法は、情報商材詐欺のよくある手口の1つです。

また、はじめは無料で商品を提供するパターンもあるため、「無料だから安心」という考えは危険です。

無料の代わりにメールアドレスや電話番号を登録させられるケースがほとんどで、その後は執拗な連絡がきます。

詐欺師が個人情報を販売することも考えられるため、少額・無料の場合でも注意が必要です。


2021年11月|写真を貼り付けるだけの簡単な作業で儲かる副業ビジネスを紹介するとして7,000円程度のテキスト教材を消費者に購入させ、その後に電話勧誘により著しく高額な金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

令和3年6月以降、写真を貼り付けるだけの簡単な作業で儲かるとする、いわゆる副業ビジネスを紹介するLINEメッセージなどをきっかけに、最初に7,000円程度のテキスト教材を購入させた後、電話勧誘により、著しく高額なサポートプランの契約を締結させられたという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

これらの相談に関し、消費者庁と札幌市が合同で調査を行ったところ、Lead株式会社(以下「リード」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(誇大な広告・表示、断定的判断の提供)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

引用元:消費者庁 写真を貼り付けるだけの簡単な作業で儲かる副業ビジネスを紹介するとして7,000円程度のテキスト教材を消費者に購入させ、その後に電話勧誘により著しく高額な金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

「写真を貼るだけ」「いいね!するだけ」など、誰でも簡単に稼げることをアピールする「副業系」の情報商材詐欺も流行っています。

はじめは数千円程度のマニュアルを販売して、その後「もっと稼ぐにはツールの購入が必須」「稼げないならサポートプランに加入しませんか?」など、より高額な商品を勧めてきます。

被害額が少ないため、情報商材詐欺にあっていることに気がついていない人も多く、詐欺の温床となっているのが実情です。

副業系の情報商材を活用して稼ぐよりも、アルバイトをした方が確実かつ安全に稼げるでしょう。


2022年11月|「スマホで簡単 月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させ、ライブ配信希望者のエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起

令和3年5月以降、「スマホで簡単 月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させられた後、電話勧誘により、ライブ配信希望者を勧誘し、ライブ配信事業者に登録させるエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させられたという相談が、若者を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、株式会社クレヴァー(以下「クレヴァー」といいます。)及び株式会社カーマイン(以下「カーマイン」といい、2社を併せて「本件2事業者」といいます。)が消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

引用元:消費者庁 「スマホで簡単 月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させ、ライブ配信希望者のエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起

ライブ配信希望者にターゲットを絞った情報商材詐欺も、消費者庁が注意喚起を行っています。

有名なライブ配信者になるための「サポートプラン」と称して、高額な月額料金を請求する悪質な情報商材詐欺です。

ライブ配信希望者がターゲットになっていることもあり、10〜20代の若者を中心に被害が広まっています。

まとめ

まとめ

この記事では、情報商材詐欺の危険性や消費者庁が出した注意喚起を紹介しました。

情報商材詐欺は「楽して目標を達成したい」という人の弱い気持ちを利用した悪質な犯罪です。

詐欺の証明が非常に困難で、警察も立件するのは簡単ではありません。

そのため万が一、情報商材詐欺に騙された場合は、すぐに弁護士・司法書士に相談しましょう。

警察に被害届を提出しても本格的に動いてくれることはありませんし、消費者センターは相談に乗ってくれるだけです。

返金交渉まで行ってくれるのは、弁護士・司法書士だけなのです。

情報商材詐欺は時間が経つと返金される可能性が下がるため、なるべく早めに相談しておきましょう。

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