「情報商材詐欺で契約書なしの場合は返金できない?」
こんな風に悩んでいませんか?
たしかに、返金されることをあらかじめ想定して商品を販売している情報商材詐欺は、契約書を用意していないケースが大半です。
「契約書がないからあなたが商品を購入した証拠がない」という返金を拒否するための言い訳を作るため、わざと契約書を用意しない悪質な詐欺師もいます。
しかし、結論から言うと契約書なしでも返金してもらえる可能性は十分にあります。
「契約には契約書が必ず必要」こんな法律は存在しないため、「契約書がない=契約していない」とはならないのです。
この記事では、情報商材詐欺で契約書がない場合の返金方法や対処法について解説していきます。
情報商材詐欺について悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。
情報商材詐欺で「契約書なし」の場合は返金できない?
まず、結論から言うと、情報商材詐欺は契約書がなしの場合でも返金は可能です。
情報商材詐欺の場合は、購入者が返金を求めることを販売する前から理解しているため、わざと契約書を用意していないケースがほとんどでしょう。
そのため、「契約書がないから返金には応じない」と拒否されて泣き寝入りしている人も少なくありません。
しかし、日本の法律上では契約書がなくてもお互いが同意していれば契約は成立します。
つまり、事業者は「この情報商材を◯万円で売りたい」、消費者は「この情報商材を◯万円で買いたい」このような状況であれば契約は成立するのです。
契約書はあくまでも証拠の1つに過ぎないため、「契約書がない=契約していない」というわけではありません。
契約書がなくとも情報商材を提供した対価として代金を支払っていれば、契約が成立している間接的な証明ができます。
「契約書がないから」という理由で返金は拒否できませんし、詐欺であれば法的措置を取ることで強制的に返金してもらうことも可能です。
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情報商材詐欺の契約書がない場合はどうすればいい?
契約書がない場合でも返金は可能ですが、実際にどのような手順で返金してもらうのでしょうか?
まずは情報商材を提供した事業者に返金してほしい旨を伝えましょう。
しかし、意図的にコピーコンテンツや価値のない情報商材を販売している詐欺の場合は、連絡が返ってこないことが考えられます。
そもそも詐欺師も返金されることを予測して、さまざまな言い訳を用意しています。
- 詐欺師の返金を拒否する言い訳の例
- マニュアル通りに学習した証拠がない
- マニュアルの◯ページまで進めてください
- 返金できないことを購入前に伝えました
あくまでも相手は違法業者ですから、まともに話が通じないケースがほとんどです。
このような場合は、弁護士・司法書士に介入してもらいましょう。
情報商材詐欺は詐欺の証明が難しいため「逮捕されづらい」という特徴があります。
ただし、「逮捕されづらい」というだけであって、逮捕されないわけではありません。
情報商材詐欺の逮捕事例については、以下の記事で詳しく解説しています。
情報商材詐欺の事例3選と5つの特徴を解説!騙されないためにはどうすればいい?
法律のプロである弁護士・司法書士が本気で証拠を集めれば、いくら情報商材詐欺でも逮捕されるリスクが高まります。
そのため、弁護士・司法書士が介入してきた時点で、示談や返金してくれるケースも多いのです。
契約書がないからと言って諦める前に、まずは弁護士・司法書士に話を聞いてもらいましょう。
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報商材詐欺は「契約書あり」なら簡単に返金できる?
情報商材詐欺で返金してもらう場合は、やはり契約書はあった方が有利です。
もちろん、契約書がなければ返金してもらえないというわけではありませんが、契約書は詐欺として証明するための重要な証拠です。
そのため、契約書があれば返金してもらえる可能性が高いことは間違いありません。
ただし、かりに契約書があったとしても簡単に返金してくれることはないでしょう。
情報商材詐欺は証拠が残りづらく詐欺としての証明が難しいため、契約書があったとしても返金してもらえないケースもあります。
いずれにせよ契約書がある方が返金交渉は有利なので、もし持っているのであれば大切に保管しておきましょう。
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情報商材詐欺の契約書に関するよくある質問
最後に、情報商材詐欺の契約書に関するよくある質問に回答していきます。
- 質問①契約書なしの口約束でも契約したことになりますか?
- 質問②契約書の「解約できない」と記載がありましたが、契約を解除することはできますか?
- 質問③契約書に違反しているにも関わらず返金してくれない場合はどうすればいいですか?
それぞれ詳しく見ていきましょう。
質問①契約書なしの口約束でも契約したことになりますか?
口約束の場合でも契約は成立します。
勘違いしている人もいますが、「契約は契約書が必要」などという法律はありません。
そのため、商品を購入する前にお互いが条件に納得していれば契約は成立します。
ただし、契約書の作成は契約成立において必須ではありませんが、実際に商品を購入したことを証明できる重要な証拠です。
返金する際にはあった方が有利なので、持っている場合は必ず保管しておきましょう。
質問②契約書の「解約できない」と記載がありましたが、契約を解除することはできますか?
たとえ「解約できない」と契約書に記載されていても契約解除は可能です。
基本的に契約書の「解約できない」という一文は、「相手に契約履行があれば解約できる」という意味で使われています。
つまり、事業者が何らかの違法行為をしている場合は、契約書の内容に関係なく契約を解除できるのです。
詐欺師から「2年間は解約できない」「途中解約は違約金が発生する」このように脅されても泣き寝入りする必要はありません。
自分で連絡・交渉するのが怖い人は、弁護士・司法書士に対応してもらうといいでしょう。
情報商材詐欺で途中解約できない場合の対処法は、以下の記事で詳しく解説しています。
情報商材詐欺が途中解約できない理由は?解約・返金してもらう3つのステップを解説
質問③契約書に違反しているにも関わらず返金してくれない場合はどうすればいいですか?
返金に応じてくれない場合は、すぐに弁護士・司法書士に相談してください。
契約違反をしている場合は契約自体が無効となるため、代金の支払いが残っていても支払い義務はありません。
しかし、情報商材詐欺を行っている事業者は、組織的に詐欺を行ってる違法業者の可能性が高いです。
いくら違法業者でも法律のプロである弁護士・司法書士からの連絡を無視し続けていると、逮捕されるリスクが高まります。
そのため、弁護士・司法書士が介入した時点で、素直に返金してくれるケースも珍しくありません。
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まとめ
この記事では、情報商材詐欺で契約書がない場合の返金方法や対処法について解説しました。
情報商材詐欺の返金において契約書はあった方が有利ですが、必ずしも必要というわけではありません。
契約書はあくまでも証拠の1つなので、ない場合でも返金される可能性は十分にあります。
逆に、契約書があったとしても返金されないケースも考えられるでしょう。
- 契約書ありでも返金できないパターン
- 詐欺の証拠がない
- 詐欺師が海外逃亡している
- 詐欺師が返金するための資金を持っていない
情報商材詐欺で返金されるかどうかは時間の勝負でもあります。
時間が経つほど逃亡される確率は高くなりますし、証拠隠滅や資金を隠す時間を与えてしまいます。
警察は被害届を提出してもすぐには対応してくれませんし、消費者センターは相談に乗ってくれるだけです。
迅速な解決を望んでいるなら、弁護士・司法書士に相談して返金してもらいましょう。