情報商材詐欺が途中解約できない理由は?解約・返金してもらう3つのステップを解説

情報商材とは
詐欺被害対策

「情報商材詐欺が途中解約できない理由は?」

情報商材詐欺とは、「1ヶ月で300万円稼げる」「いいね!するだけ月収50万」など、誰でも簡単に稼げることをアピールして価値のない情報を売りつける詐欺のことです。

無料で手に入るような情報にも関わらず、数十万円で販売されているケースも珍しくありません。


当サイトにも「途中解約を拒否されてっています」などの問い合わせが急増しています。

この記事では、情報商材詐欺が途中解約できない理由と、返金してもらう3つのステップを解説していきます。

情報商材詐欺で悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。

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情報商材詐欺が途中解約できない理由

手口
そもそも情報商材は「情報」そのものに価値があるため、返品ができません。

情報商材は、PDFや動画がダウンロードできるURLなどで提供されるのが一般的ですが、1度でも確認すれば返品しても意味がありません。

そのため、ほとんどの情報商材は「購入後の返金には対応していません」といった内容の規約があります。


また、このような規約を無視して返金してもらえる「クーリングオフ」は、ネット上だけで購入まで至った場合は利用できません。

「全額返金保証」や「途中解約OK」など、いつでも返金解約できるようなフレーズが広告に記載されている場合は、情報商材詐欺の可能性が高いです。

先ほど解説した通り、情報商材の多くは原則として返金できないようになっています。

そのため、「全額返金保証」や「途中解約OK」などは嘘であるケースがほとんどです。


返金・解約を拒否される理由
  1. 教材を最後まで進めてください
  2. あなたが教材通りにやっていないから
  3. 教材通りに行った証拠を提出してください
  4. 途中解約ができるのは〇〇の条件を満たしている場合だけです

情報商材詐欺は、組織的に犯罪を行っている悪徳業者が販売していることも珍しくありません。

このような悪徳業者は、こちらがいくら返金・解約を申し込んでも適当な理由をつけて拒否してきます。

情報商材は広告の内容と大きく違ったものでも、詐欺として立件するのが非常に難しく、詐欺の温床となっています。


情報商材詐欺の被害にあっている場合は、弁護士・司法書士に介入してもらいましょう。

法律のプロである弁護士・司法書士に対応してもらえば、詐欺師たちも逮捕を恐れて途中解約を認めてくれるケースがあります。

また、詐欺の証拠となる情報が揃っていれば、今まで払った代金を返金してもらえる可能性も十分にあるでしょう。

情報商材詐欺を途中解約・返金してもらう3つのステップ

返金の方法
次に、情報商材詐欺を途中解約・返金してもらう3つのステップを解説していきます。


  1. 証拠を集める
  2. クレジットカード会社に引き落としを止めてもらう
  3. 弁護士・司法書士に相談する

それぞれ詳しく見ていきましょう。


ステップ①証拠を集める

まずは、情報商材詐欺として認めてもらうために証拠を集めましょう。

購入した情報商材詐欺として認めてもらうには、以下のような情報が有効です。


  • 業者が投稿したSNSのスクリーンショット
  • 誇大広告に該当する広告のスクリーンショット
  • 公式サイトの「特定商取引法に基づく表示」のスクリーンショット
  • 業者から送られてきたメールやDM
  • 業者との会話や電話の録音データ
  • 情報商材詐欺に代金を振り込んだ銀行口座・取引履歴・明細書
  • クレジットカードの情報

情報商材詐欺は、価値のない商品とはいえ実際に「情報」という商品を提供しているため、詐欺として立件するのは簡単ではありません。

法的な整備が追いついていないのが実情なので、関係がありそうな情報はすべて証拠として残しておきましょう。

また、公式サイトSNSアカウントなどは、急に削除・変更される可能性があります。

誇大広告証明するために、公式サイトSNSアカウントはすべてスクリーンショットで記録しておきましょう。


ステップ②クレジットカード会社に引き落としを止めてもらう

次に、クレジットカード会社に事情を説明して、引き落としを止めてもらいましょう。

購入した情報商材広告の内容が大きく違う場合は、クレジットカード会社側で引き落としを停止してくれるケースもあります。

なぜなら、クレジットカード取引には「抗弁権」という、消費者が支払いを拒否できる制度があるためです。

ただし、無条件で利用できるわけではなく、以下のような条件を満たしている場合のみ引き落としを停止できます。


  • 商品説明や勧誘に虚偽があった
  • 販売業者に債務不履行がある
  • 契約が無効・取り消された
  • 取引期間が2ヶ月以上ある
  • 3回以上の分割払いである
  • 支払い総額が4万円以上である(リボ払いの場合は3万8千円)

ただし、引き落としが停止しただけで解約ができたわけではありません。

情報商材を販売した業者が途中解約を拒否した場合、正式に解約するためには、弁護士・司法書士に相談するしかありません。


ステップ③弁護士・司法書士に相談する

情報商材詐欺の被害にあっていることを弁護士・司法書士に相談しましょう。

弁護士・司法書士が介入すれば、詐欺師は逮捕されるリスクがあるため、すぐに途中解約を認めてもらえるケースがほとんどです。

逮捕・営業停止・口座凍結など、さまざまなリスクがあるため、いくら悪質な詐欺師でも交渉に応じるしかありません。


ただし、弁護士・司法書士なら、どこでもいいというわけではありません。

弁護士・司法書士にはそれぞれに得意分野があり、専門的に取り扱っているジャンルがあります。

情報商材詐欺の返金請求は特に難しい案件なので、なるべく解決実績が豊富な弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。

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まとめ

まとめ

この記事では、情報商材詐欺が途中解約できない理由と、返金してもらう3つのステップを解説しました。

情報商材は「情報」そのものに価値があるため、素直に返金してくれるケースはほとんどありません。

「全額返金保証」「途中解約OK」などの記載が広告にある場合でも、適当な理由をつけて拒否されるでしょう。

このような問題を警察消費者センターに相談しても、返金交渉まで行ってくれることはありません。


警察は民事不介入の原則があるため、よほど大きな被害が出ていない場合は動いてくれませんし、消費者センター弁護士・司法書士を紹介してくれるだけです。

そのため、「今すぐに解約してほしい」「払った代金を返金してほしい」このように考えている人は、弁護士・司法書士に相談してください。

当サイトでオススメしている「弁護士/司法書士事務所」は相談無料なので、まずは話を聞いてもらいましょう。

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