情報商材詐欺被害に対する有効な法的手段とは?知っておくべき法律知識を解説

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詐欺被害対策

「情報商材詐欺に騙された!返金してもらうには訴えるしかない?」

こんな風に悩んでいませんか?

最近は「絶対に儲かります」「失敗するリスクはゼロです」など、条件のいい儲け話で消費者を騙す情報商材詐欺が流行っています。

当サイトにも「返金してほしい」「連絡が取れない」など、情報商材詐欺に関する相談が急増しています。

情報商材詐欺の手口は非常に巧妙かつ悪質なので、どんな人が騙されても不思議ではありません。

万が一、騙されてしまったときのために、情報商材詐欺に対する有効な法的手段を知っておきましょう。

この記事では、情報商材詐欺に対する有効な法的手段や法律知識を解説していきます。

情報商材詐欺の返金に有効な法的手段3つ

流れと費用
まずは、情報商材詐欺の返金に有効な法的知識を解説していきます。

  • 民事訴訟
  • 少額訴訟
  • 強制執行

それぞれ詳しく見ていきましょう。


①民事訴訟

民事訴訟は、裁判所に被害を訴えることで審理・判決してもらうことで問題の解決を図る手続きです。

多くの人が思い浮かべる「裁判」は、民事訴訟のことを指します。

また、民事訴訟に発展したとしても、途中で両者の話し合いによってトラブルを解決させることもできます(いわゆる「和解」)。

民事訴訟は主に、個人間の「お金」や「権利」に関するトラブルを、裁判官の判決によって解決してもらう法的手段です。

情報商材詐欺の法的手段としては、もっとも一般的な法的手段といえるでしょう。


②少額訴訟

少額訴訟は、60万円以下の支払いを求める際に利用できる法的手段です。

民事訴訟よりも規模の小さいトラブルをより迅速に解決することを目的としており、原則として1回の審理で判決が決まります。

スピーディに解決できることは被害者にとって大きなメリットですが、1回の審理で終わらないと予測できる場合は少額訴訟以外の法的手段が望ましいです。

ただし、情報商材詐欺は詐欺の証明が難しく、1日の審査で終わることはないでしょう。

情報商材詐欺の決定的な証拠が揃っている場合でなければ、少額訴訟を利用するメリットはありません。


③強制執行

強制執行は、裁判で返金の判決が決定したにも関わらず、返金に応じない詐欺師の預金や給与を差し押さえる法的手段です。

また、車や不動産などの財産を保有している場合は、競売にかけて現金化することで強制的に返金させることができます。

被害者からすると理想的な法的手段ではありますが、詐欺師が保有している財産をある程度把握していなければ申し立てることができません。

また、かりに申し立てたとしても詐欺師が財産を持っていない場合は、空振りに終わります。

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情報商材詐欺の被害にあったら知っておくべき法律知識

詐欺被害からの回復と再発防止のために
次に、情報商材詐欺の被害にあったら知っておくべき法的知識を解説していきます。

  • クーリングオフ制度
  • 振り込め詐欺救済法
  • 通信販売でも法律上は返金可能
  • 訴訟しても100%返金されるわけではない

それぞれ詳しく見ていきましょう。


クーリングオフ制度

クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売などで強制的に勧誘されてしまい、購入者が十分に検討できなかった場合、強制的に契約を解除・無効にできる制度です。

契約する前に電話や実際に会って勧誘されている場合は、クーリングオフが利用できます。

ただし、クーリングオフを利用するには、契約から8日以内に申請しなければいけません。

クーリングオフが認められれば高い確率で返金されますが、情報商材の場合は利用できないケースがほとんどです。

情報商材詐欺のクーリングオフについては、以下の記事で詳しく解説しています。

情報商材詐欺がクレジットカードで返金できない理由は?返金してもらうにはどうすればいい?

情報商材詐欺はクーリングオフできない?電話勧誘・ネット販売・訪問販売それぞれの対処法を解説


振り込め詐欺救済法

「振り込め詐欺救済法」は、振り込め詐欺などの犯罪に利用された口座を凍結して、被害者に返還する制度です。

情報商材詐欺は厳密にいうと振り込め詐欺ではありませんが、「振り込め詐欺救済法」の利用が認められています。

情報商材詐欺を行っている業者は定期的に口座の資金を移動させて財産を隠しますが、「振り込め詐欺救済法」なら強制的に返金させることができます。


通信販売でも法律上は返金可能

情報商材は、ネット上のやり取りのみで契約までが完結する「通信販売」で行われるケースがほとんどです。

通信販売は購入者が自分で広告を見た上でしっかりと契約するかどうかを検討できるため、クーリングオフが利用できません。

このような理由から、詐欺師はクーリングオフをさせないために通信販売を好んで利用しています。

しかし、公式サイトの規約に「返金不可」などの記載がなければ法律上では返金は可能です。

そもそも事業者の企業名や所在地、連絡先などの情報が明示されていない場合は、特定商取引法に違反しているため、契約を無効にできるかもしれません。


訴訟しても100%返金されるわけではない

残念ですが、訴訟しても100%返金されるわけではありません。

コピーコンテンツやまったく価値のない商品を販売している情報商材詐欺は悪質な犯罪ですが、法的な整備は追いついていないのが実情です。

特に「詐欺」として証明することが非常に難しく、逮捕に至るケースはほとんどありません。

そのため、訴訟しても誇大広告を理由として行政処分に留まる可能性が高いでしょう。

詐欺師も法的手段を取られることを想定しているため、数ヶ月である程度稼いだら証拠を消して逃亡を図ります。

「海外に逃げられる」「資金を使い切られる」などのケースに陥ると返金はほぼ不可能でしょう。

情報商材詐欺の被害にあった時点で、すぐに弁護士・司法書士などの専門家に相談しておくことが大切です。

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情報商材詐欺被害に対する有効な法的手段を取る方法

商材返金に強い弁護士と司法書士
情報商材詐欺の被害に対する有効な法的手段はいくつかありますが、被害者の状況によって適切な手段は異なります。

また、手続きはどれも複雑なので、個人で進めていると時間がかかります。

訴訟や各種制度を自分で手続きする自信のない人は、情報商材詐欺の返金請求を専門的に取り扱っている弁護士・司法書士に相談しましょう。

    注意点
    弁護士・司法書士なら、どこでもいいというわけではありません。

    弁護士・司法書士にはそれぞれに得意分野があるため、「情報商材詐欺」や「債務整理」など、金融トラブルの実績が豊富な事務所に依頼してください。

まとめ

まとめ
この記事では、情報商材詐欺に対する有効な法的手段や法律知識を解説しました。

情報商材の9割以上が価値のない商品を販売している「情報商材詐欺」と言われています。

また、情報商材を販売するふりをして、投資詐欺やねずみ講・マルチ商法などの儲け話を持ちかける手口も流行っています。

情報商材詐欺の手口は非常に巧妙なので、個人で法的手段を取ったとしても返金される可能性は高くありません。

まずは情報商材詐欺の専門家に相談して、話を聞いてもらいましょう。

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