「情報商材でもクーリングオフはできるの?」
最近は、「誰でも簡単」「〇〇するだけ」など、簡単に稼げることをアピールした情報商材が流行しています。
しかし、残念ながら9割以上はまったく価値のない「情報商材詐欺」と言われており、多くの人が騙されているのが実情です。
当サイトでも「情報商材詐欺に騙されて困っています」といった内容の相談が急増しています。
このような情報商材詐欺を購入した場合、解約や返金してもらえる「クーリングオフ」は利用できるのでしょうか?
この記事では、情報商材詐欺のクーリングオフができるかどうか、どこに相談すればいいのかについて詳しく解説していきます。
購入した代金を今すぐに返金してほしい人は、ぜひ参考にしてください。
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要件を満たしていれば情報商材でもクーリングオフはできる!
結論として、情報商材でもクーリングオフは可能です。
ただし、クーリングオフで返金してもらうには、以下のような要件があります。
- クーリングオフの対象期間内に申請している
- クーリングオフの対象になっている取引方法で購入している
つまり、「期限内の申請」と「購入した方法」でクーリングオフできるかどうかが決まります。
クーリングオフは、正常な判断がしにくい状況で購入・契約した人を守るための制度です。
そのため、代金の返金はもちろん可能ですし、損害賠償や違約金が発生することもありません。
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情報商材詐欺はクーリングオフできない?
次に、情報商材詐欺のクーリングオフが「できるパターン」と「できないパターン」を見ていきましょう。
クーリングオフができるパターン | クーリングオフができないパターン |
---|---|
電話勧誘(契約から8日以内の申請が必須) | ネット販売 |
訪問販売(契約から8日以内の申請が必須) |
ただし、ネット販売でも返金交渉の余地はあります。
それぞれの条件を詳しく解説していきます。
電話勧誘・訪問販売:クーリングオフができる
電話で商品やサービスの勧誘を行い、購入を求める販売方法です。
また、クーリングオフを拒否するために、以下のような案内をしてくるケースもあります。
- 電話を切ってから購入者が電話をかけて申し込んでほしい
- 電話後に郵便で申し込んでほしい
上記のような場合でも、電話で勧誘が行われた事実があればクーリングオフは可能です。
つまり、契約前に業者と電話をしていれば、クーリングオフできる可能性があります。
ただし、クーリングオフは購入から8日以内の申請が必要です。
訪問販売:クーリングオフができる
情報商材の営業を自宅で行う販売方法です。
また、喫茶店やホテルなど、店舗以外の場所で勧誘された場合は訪問販売に該当します。
路上で声をかける「キャッチセールス」や、営業目的を隠して呼び出す「アポイントメントセールス」も訪問販売としてクーリングオフが可能です。
電話勧誘と同様に、購入から8日以内の申請が必要になります。
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ネット販売:クーリングオフができない
ネット販売の場合は、クーリングオフができません。
クーリングオフは、「正常な判断がしにくい状況で購入・契約した人を守るため」に作られた制度です。
「ネットで広告を見て申し込んだ」「公式サイトにアクセスして申し込んだ」このような場合は、購入者自身が納得した上で契約しているため、クーリングオフの対象外となります。
ただし、返金や解約の規約が公式サイトに記載されていない場合は、クーリングオフができるケースもあります。
また、クーリングオフ以外にも、弁護士・司法書士に介入してもらい返金してもらう方法もあります。
いずれにせよ契約から時間が経つごとに返金の成功率は下がるため、なるべく早めに行動を起こしましょう。
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情報商材詐欺のクーリングオフは申請を妨害されるケースもある
情報商材詐欺を行っている業者は組織的な犯行であるケースも多く、クーリングオフを妨害される場合もあります。
クーリングオフの妨害行為の例
- 申請を拒否する
- 返金の代わりに損害賠償や違約金を請求してくる
- 申請を取り下げるように交渉してくる
上記のような行為は特定商取引法の「クーリングオフ妨害」に該当します。
販売者がクーリングオフを拒否する権利はありませんし、損害賠償や違約金の請求もできません。
また、クーリングオフ妨害をされた場合は、クーリングオフの適用期間は延長されます。
業者とのやり取りが面倒な人は、弁護士・司法書士に介入してもらって解決してもらいましょう。
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情報商材詐欺でクーリングオフするときの相談先はどこ?
クーリングオフの申請や業者とのやり取りが不安な人もいるでしょう。
このような場合は、以下のような専門家に相談してみましょう。
- 警察
- 消費者センター
- 弁護士・司法書士
それぞれ詳しく解説していきます。
警察
身の危険を感じている場合は、警察に相談してもいいでしょう。
ただし、警察には民事不介入の原則があるため、被害届を提出しても本格的に捜査してくれることはありません。
被害額が大きい場合は、刑事事件として詐欺の証拠を開示してくれるケースもあります。
消費者センター
消費者センターでは、商品やサービスの苦情・問い合わせを受け付けています。
各都道府県に設置されており、公平な立場で相談に乗ってくれます。
情報商材詐欺の証拠が揃っている場合は、業者に連絡してくれるケースもありますが、詐欺と断定できる場合以外は動いてくれません。
また、情報商材詐欺に詳しくない人が担当になる可能性が高く、迅速な解決には期待できないでしょう。
弁護士・司法書士
もっともオススメな相談先は、弁護士・司法書士です。
購入者が連絡するとクーリングオフ妨害をされる可能性が高いですが、弁護士・司法書士が連絡するとすぐに返金してくれるケースがほとんどです。
弁護士・司法書士の介入には逮捕のリスクがあるため、違法業者である詐欺師は大人しく返金に応じるしかありません。
ただし、弁護士・司法書士にはそれぞれに得意分野があるため、情報商材詐欺の返金請求を専門的に取り扱っている事務所に依頼しましょう。
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まとめ
この記事では、情報商材詐欺のクーリングオフができるかどうか、どこに相談すればいいのかについて詳しく解説しました。
ネット販売でもクーリングオフができる場合もあるため、泣き寝入りする必要はありません。
- 購入から8日以上経過している
- クーリングオフのやり方がわからない
- 代金を全額返金してほしい
上記のように考えているなら、弁護士・司法書士に相談してください。
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