【2023年最新版】情報商材詐欺の仕組みと6つの手口を解説!被害にあったときはどうすればいい?

情報商材とは
詐欺被害対策

「情報商材詐欺の仕組みや手口を知っておきたい!」

こんな風に悩んでいませんか?

たしかに、最近は情報商材詐欺の被害が増えており、当サイトでも「購入したがその後、連絡がつかなくなった」「返金してほしい」などの相談が相次いでいます。

情報商材は法的な整備が追いついておらず、ほとんどが価値のない商品を提供している「情報商材詐欺」です。

詐欺被害にあわないために、正しい情報を知っておきましょう。

この記事では、情報商材詐欺の仕組みやよくある手口について解説していきます。

情報商材詐欺で困っている人は、ぜひ参考にしてください。

情報商材詐欺とは?

情報商材詐欺被害とは
まずは、情報商材詐欺の仕組みや違法性について解説していきます。


情報商材詐欺の仕組み

そもそも「情報商材詐欺」とは、まったく価値のない商品を高額で販売する詐欺のことです。

「誰でも簡単」「〇〇するだけ月収100万円」「100%儲かる」などと偽って、商品を販売します。

情報商材の多くは投資・副業・ギャンブルなどの「稼げる系」ですが、最近は恋愛・健康・美容・ファッションなどのジャンルも人気です。

情報商材詐欺は、「お金持ちになりたい」「モテたい」など、楽して目標を達成したいという人の弱い気持ちを利用した非常に悪質な犯罪です。

まったく価値のない商品を偽って商品を提供しているため、詐欺であることは間違いありませんが、法的に「詐欺罪」として証明するのは簡単ではありません。

なぜなら、実際に商品は提供されていますし、詐欺師は証拠を残さずに行方をくらますためです。

情報商材は少しでも怪しいと感じる点があれば、購入するべきではありません。


情報商材はすべて詐欺?

すべての情報商材が詐欺というわけではありません。

実際に、「投資でFIREする方法」や「副業で成功する方法」など、このような内容の書籍はどの本屋でも取り扱っています。

ただし、情報商材の場合はより広告が過激で、「絶対に」「今すぐ」「誰でも」など、誤解を招くようなキャッチフレーズが特徴です。

情報商材は購入するまで内容が不透明なので、無料で手に入る程度の情報でも商品として提供できます。

すべての情報商材が詐欺ではありませんが、本当に価値のある商品はほんの一握りです。

また、情報商材詐欺は商品開発にまったく力を入れていないため、非常に利益率が高く、リピーターを獲得する気がありません。

「1度でも購入してもらえれば利益がでる」このようなビジネスモデルなので、広告でユーザーの購買欲を煽ります。

価格は数万円〜数十万円と詐欺としては被害額が低く、多くの人が泣き寝入りするため、情報商材詐欺は「逮捕されづらい」という特徴があるのです。

情報商材詐欺の特徴については、以下の記事で詳しく解説しています。

情報商材詐欺業者の特徴は4つ!実態や返金してもらう方法を解説

【24時間オンライン相談可】情報商材詐欺の返金請求に強い弁護士に無料相談する

情報商材詐欺のよくある手口6つ

手口
次に、情報商材詐欺のよくある手口を解説していきます。

  • 情報商材詐欺の手口①ネットを活用して勧誘する
  • 情報商材詐欺の手口②無料(もしくは少額)の商品を提供する
  • 情報商材詐欺の手口③価値のない商品を高額で販売する
  • 情報商材詐欺の手口④購入した後に次の商品を契約するように提案する
  • 情報商材詐欺の手口⑤マルチ商法・ねずみ講を強要する
  • 情報商材詐欺の手口⑥投資詐欺に誘導する

それぞれ詳しく見ていきましょう。


情報商材詐欺の手口①ネットを活用して勧誘する

情報商材詐欺の多くは、ネットを活用して勧誘を行います。

ネット広告やSNSなどで集客を行い、「あなただけに特別な商品を教える」などと偽って販売します。

最近は芸能人やインフルエンサーに、広告塔として宣伝してもらうケースも珍しくありません。

ネットでの集客は詐欺の証拠が残りづらいため、詐欺の温床となっています。

また、ネット販売の場合は「クーリングオフが利用できない」という詐欺師側にとって大きなメリットがあるのです。

情報商材詐欺でクーリングオフする方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

情報商材詐欺はクーリングオフできない?電話勧誘・ネット販売・訪問販売それぞれの対処法を解説

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情報商材詐欺の手口②無料(もしくは少額)の商品を提供する

少しでも商品に興味を持った人に対して、「あなただけの特別価格」「今なら無料」などと言って、無料(もしくは少額)の商品を提供するケースもあります。

ユーザーに興味を持ってもらうための商品を「フロントエンド商品」、利益が大きく本当に購入してほしい商品を「バックエンド商品」と言います。

無料で商品を提供することによって、ユーザーに信頼感や安心感を抱かせるための手口で、「フロントエンド商品」や「バックエンド商品」は有名なマーケティング手法です。

ただし、情報商材詐欺の場合は、バックエンド商品の価値がまったくありません。

あくまでもフロントエンド商品で油断させて、価値のないバックエンド商品を高額で販売する手口です。

また、無料で商品を提供する代わりに、メールアドレスや電話番号の登録を求めてくる場合もあります。

個人情報を他社に販売される可能性があるため、無料(もしくは少額)の場合でも注意が必要です。


情報商材詐欺の手口③価値のない商品を高額で販売する

先ほど解説したフロントエンド商品などを提供せずに、いきなり高額の商品を販売する手口です。

リピーターを必要としない情報商材詐欺ならではの手口で、公式サイトや広告に嘘の情報を記載してお金を騙し取ります。

このような手口には「全額返金保証」「100%勝てる」「絶対に儲かる」など、誰でも簡単に儲かることをアピールする特徴があります。

しかし、返金してくれることもありませんし、教材通りに作業しても稼げるようになることは絶対にありません。

そもそも、購入したあとは業者に連絡がつかなくなるケースが大半です。


情報商材詐欺の手口④購入した後に次の商品を契約するように提案する

情報商材詐欺では、購入した後に次の商品を契約するように提案する手口も流行っています。

「追加でコレを買えば絶対に儲かる」「新しいツールを開発したから、ぜひ使ってほしい」など、価値のない商品を次々と提案してきます。

また、この手口には「徐々に金額が高くなる」という特徴があるのです。

被害者の多くは、はじめは「安いからいいか」と思っていても、いつの間にか大金を払ってしまい「こんなにお金をかけたからには引き返せない」という状況に陥ります。

いくら購入しても目標が達成されることはないため、非常に悪質な手口と言えるでしょう。


情報商材詐欺の手口⑤マルチ商法・ねずみ講を強要する

情報商材詐欺でもっとも注意しておきたいのが「マルチ商法・ねずみ講」の強要です。

「この商品を売れば売上の50%があなたに入る」「5人に紹介すれば幹部になれる」このような勧誘で集客を手伝わせます。

マルチ商法・ねずみ講に加担させられる場合は、すでに高額の情報商材を購入しているため、お金だけでなく、家族や友人との信頼関係も失います。

場合によっては仕事も失ってしまうこともあるため、被害者のダメージは計り知れないでしょう。

「人に紹介すればあなたに得がある」このような提案をしてきた場合は、間違いなく情報商材詐欺です。

非常に危険なので、その後の連絡は必ず無視してください。


情報商材詐欺の手口⑥投資詐欺に誘導する

情報商材と偽って、投資詐欺に誘導する手口もあります。

「この情報商材を買えば投資で勝てるようになるが、私に資金を預けた方が確実かつ早く稼げる」というロジックで勧誘してくる手口です。

もちろん、預けたお金が実際に運用されることはありませんし、そもそもすぐに出金停止となるでしょう。

投資はリスクがあるからこそ、大金を稼げる仕組みになっています。

そのため、「絶対に儲かる投資」というのは存在しません。

また、「値上がりする株式や仮想通貨がわかるツール」を契約させて、高額な月額利用料を請求してくるケースもあります。

投資関連の情報商材は詐欺が非常に多いため、あまり購入するべきではないでしょう。

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情報商材詐欺の被害にあったときはどうすればいい?

詐欺被害に遭ったらすべきこと
「詐欺なら警察に相談すれば解決するのでは?」

こんな風に考えている人もいるでしょう。

しかし、警察は民事不介入の原則があるため、よほど被害額が大きくなければ動いてくれません。

民事不介入の原則とは?

(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。

引用:e-Gov法令検索 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)

つまり、警察は基本的に刑事事件を担当する組織なので、民事事件にはあまり口出しするべきではない、というルールです。

たとえ、逮捕してくれたとしても詐欺罪の刑罰を与えるだけで、返金対応まで行ってくれることはありません。

そのため、情報商材詐欺で返金してもらうには、「自分で業者と交渉する」もしくは「民事事件として裁判を起こす」必要があります。

ただし、相手は組織的に詐欺を行っている違法業者です。

個人として連絡しても連絡を無視される可能性が高いため、基本的には弁護士・司法書士などの専門家に介入してもらいましょう。

弁護士・司法書士が介入していれば逮捕されるリスクが大幅に上がるため、詐欺師もすぐに返金してくれるケースが大半です。

まずは、相談無料の弁護士・司法書士に話を聞いてもらいましょう。

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まとめ

まとめ
この記事では、情報商材詐欺の仕組みやよくある手口について解説しました。

  • 情報商材詐欺の手口①ネットを活用して勧誘する
  • 情報商材詐欺の手口②無料(もしくは少額)の商品を提供する
  • 情報商材詐欺の手口③価値のない商品を高額で販売する
  • 情報商材詐欺の手口④購入した後に次の商品を契約するように提案する
  • 情報商材詐欺の手口⑤マルチ商法・ねずみ講を強要する
  • 情報商材詐欺の手口⑥投資詐欺に誘導する

情報商材詐欺は詐欺としての証明が難しく、逮捕されづらい仕組みになっています。

法的な整備が追いつくにはまだまだ時間がかかるため、今後も被害は拡大していくでしょう。

もし、情報商材詐欺を購入してしまったら、すぐに弁護士・司法書士に相談してください。

時間が経つほど被害は拡大していくため、まずは無料相談を受け付けている専門家に連絡してみましょう。

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