「情報商材詐欺に騙された!どうすればいいの?」
上記のように困っていませんか?
情報商材詐欺の被害件数は年々増加しており、消費者庁も積極的に注意喚起を行っています。
当サイトにも「返金を断られました」「二次被害で困っている」など、情報商材詐欺に関する相談が増えています。
この記事では、情報商材詐欺被害者が知っておくべき知識について解説していきます。
情報商材詐欺で困っている人は、ぜひ参考にしてください。
情報商材詐欺とは?
まずは、情報商材詐欺の基本的な概要を知っておきましょう。
そもそも「情報商材」とは何なのか、情報商材詐欺はどんな罪に問われるのか、それぞれ詳しく解説していきます。
情報商材とは?
そもそも「情報商材」とは、その名の通り「情報」そのものを販売している商品のことです。
明確な定義はありませんが、「恋愛テクニック」や「ゴルフの上達法」なども情報商材に該当します。
これまでは、情報に価値を付けて販売する場合は、「書籍」として販売するのが一般的でした。
しかし、最近はインターネット技術が急激に発達したことから、ネット上のみで情報を販売できるようになりました。
そのため、情報商材はPDFや動画を視聴できるURLなど、ネット上のやり取りのみで配布されるケースがほとんどです。
特に人気の情報商材は副業・ギャンブル・投資などのいわゆる「稼げる系」のジャンルで、数万〜数十万円以上するものも珍しくありません。
ただし、情報商材の9割以上が詐欺と言われており、ほとんどが価値のない商品を高額で販売しているのが実情です。
「誰でも」「簡単に」「絶対稼げる」など、怪しいキャッチコピーで宣伝されている情報商材は購入するべきではありません。
情報商材詐欺は犯罪?
結論から言うと、情報商材詐欺は犯罪です。
警察庁の公表している資料によると、令和4年の詐欺の認知件数は1万7,520件となっています。
参考:警察庁 令和4年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値版)
ただし、情報商材詐欺は「詐欺罪」に問われるギリギリのラインで販売されていることが多く、逮捕されるケースはあまり多くありません。
詐欺師は虚偽の内容で高額の情報商材を販売していますが、販売している情報商材の内容が「絶対に嘘である」ことを証明できないのです。
また、刑事裁判で「詐欺罪」と判決されたとしても詐欺師が逮捕されるだけで、返金されるとは限りません。
そのため、情報商材詐欺の被害にあったら詐欺師を訴えることよりも、返金してもらうことを優先しましょう。
詐欺師から返金してもらうには、直接交渉するか、民事事件として裁判を起こす必要があります。
個人で詐欺師に連絡しても交渉に応じてくれないケースがほとんどなので、弁護士・司法書士に介入してもらって早期解決を目指しましょう。
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情報商材詐欺は返金できる?できない?
次に、情報商材詐欺の「返金できるパターン」と「できないパターン」について解説していきます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
情報商材詐欺で返金できるパターン
情報商材詐欺で返金できるパターンは、以下2つの条件を満たしている場合です。
- 情報商材詐欺を行った証拠がある
- 情報商材詐欺を行った業者が返金する資金を持っている
情報商材詐欺の証拠として有効なのは、以下のような情報です。
- 公式サイトや広告のスクリーンショット
- 販売者から送られてきたメールやDM
- 販売者とのLINEのやり取り
- 販売者との電話の録音
- クレジットカード情報
- 代金を振り込んだ銀行口座の明細書
基本的に詐欺師とのやり取りはすべて記録を残しておきましょう。
音声データを録音できるていると、より裁判が有利に進みます。
上記のような証拠は多ければ多いほど詐欺として証明しやすくなるので、些細な情報でもとりあえず取っておきましょう。
また、「業者が返金する資金を持っている」という点も非常に重要です。
詐欺罪の判決が出たが、業者が資金を使い切っていたため返金してもらえなかったケースは決して珍しい話ではありません。
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情報商材詐欺で返金できないパターン
以下のようなパターンは返金できない可能性が高いです。
- 情報商材詐欺を行った証拠がない
- 情報商材詐欺を行った業者が返金する資金を持っていない
- 情報商材詐欺を行った業者が国内にいない
上記に1つでも該当している場合は、返金してもらえないでしょう。
ただし、弁護士・司法書士に相談すれば返金してもらえる望みがあります。
弁護士・司法書士であれば、証拠は後からでも集めることが可能ですし、業者が資金を持っていない場合も「隠し財産」を調査して強制的に差し押さえることが可能です。
時間が経つごとに返金の可能性は下がるため、なるべく早めに相談しておきましょう。
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情報商材詐欺を「詐欺罪」で訴えるのは難しい?
情報商材詐欺は、あくまでも「詐欺罪」に該当する犯罪です。
しかし、以下のような理由から「逮捕されづらい」という特徴があります。
- 欺罔行為(人を騙す行為)の証明が難しい
- 被害届を提出する人が少ない
- 行政処分で済まされるケースが多い
「絶対に稼げる」「誰でも簡単」このような謳い文句で販売している情報商材は、規約に「結果には個人差があります」と記載しています。
これは「結果は保証していない、騙すつもりはなかった」という言い訳をするために記載しているのです。
詐欺罪で逮捕するためには「意図的に騙すつもりだった」ことを証明する必要がありますが、証拠が揃わず行政処分で留まるケースがほとんどです。
また、逮捕されても返金してもらえないケースも多いため、そもそも被害届を提出しない人も少なくありません。
情報商材詐欺を「詐欺罪」として成立させるための条件は、以下の記事で詳しく解説しています。
情報商材詐欺は犯罪?詐欺罪を成立させる4つの条件と逮捕されづらい理由を解説
まとめ
この記事では、情報商材詐欺被害者が知っておくべき知識について解説しました。
情報商材詐欺の被害にあったら、すぐに弁護士・司法書士に相談してください。
「詐欺にあったらまずは警察では?」と考える人もいるかと思いますが、警察が少額の詐欺事件で本格的に調査することはありません。
また、警察には民事不介入の原則があるため、被害届を提出しても逮捕には期待できないでしょう。
そのため、すぐに対応してくれるのは弁護士・司法書士だけなのです。
詐欺被害の返金交渉を受け付けている民間企業もありますが、このような業者は法的な手続きまでは対応できません。
「返金できますよ」と被害者に近づいてきて二次被害に発展させるケースもあるため、相談先は慎重に選びましょう。
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