情報商材詐欺の「特定商取引法」を見るべき理由を解説!

情報商材とは
詐欺被害対策

「特定商取引法っていったい何?何を確認すればいいの?」

上記のように悩んでいませんか?

たしかに、情報商材詐欺は「特定商取引法」に違反しているケースが非常に多く、証拠として情報を残しておけば返金の際に有効な武器となります。

しかし、「特定商取引法」というのは一般的な消費者には関係がないため、どこを見ればいいの?何を確認すればいいの?など、わからないことだらけでしょう。

この記事では、情報商材詐欺の被害にあったときに「特定商取引法」を見るべき理由や、確認方法について解説していきます。

情報商材を購入したが「もしかして詐欺かも、、」と悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。

特定商取引法とは

法的根拠
そもそも「特定商取引法」とは、悪質な事業者による違法な勧誘行為を禁止して、トラブルを防止するための法律です。

訪問販売や通信販売など、トラブルに発展しやすい販売方法を中心に、以下7つの取引を対象としています。

    特定商取引法の対象となる販売方法
  • 訪問販売
  • 通信販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引
  • 特定継続的役務提供
  • 業務提供誘引販売取引
  • 訪問購入

上記7つの販売方法を対象に、「事業者が守るルール」と「消費者を守るルール(主にクーリングオフ)」が定められています。

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情報商材詐欺の「特定商取引法」を見るべき理由

詐欺の可能性
消費者を守ることを目的としている「特定商取引法」ですが、どうして情報商材詐欺の被害にあった際に見るべきなのでしょうか?

それは、「特定商取引法に基づく表記」がない(もしくは虚偽の)場合は、返金するために有効な証拠となるためです。

特定商取引法では、事業者の氏名・住所・連絡先などを公開することが義務付けられています。

このような情報は検索すれば過去の悪事も発見できるため、情報商材詐欺がどうかを見分ける際にも役立ちます。

そもそも公式サイトに特定商取引法に基づく表記がない場合は、間違いなく情報商材詐欺なので絶対に購入してはいけません。

また、特定商取引法に基づく表記がテキストデータではなく、「画像」で表示している場合も情報商材詐欺である可能性が極めて高いです。

証拠として残しておくために、事業者とのやり取りはもちろん、公式サイトや広告はすべてスクリーンショットで記録しておきましょう。

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情報商材詐欺の特定商取引法の対象となる5つの販売方法

手口
特定商取引法では、販売方法によって明示する情報や禁止行為が異なります。

それぞれの販売方法ごとに特定商取引法の細かい内容を見ていきましょう。


1.訪問販売

販売訪問とは、消費者の自宅を訪問して商品やサービスを契約する取引のことです。

路上で声をかける「キャッチセールス」や、販売目的を隠して特定の場所に呼び出す「アポイントメントセールス」も訪問販売に含まれます。

訪問販売を行う場合は、勧誘する前に以下の情報を消費者に伝える必要があります。

  • 事業者の氏名(名称)
  • 契約の締結について勧誘をする目的であること
  • 販売しようとする商品(権利、役務)の種類
  • 引用元:消費者庁 訪問販売

また、契約する際には、以下の内容が記載された書面を消費者に渡さなければいけません。

  • 商品(権利、役務)の種類
  • 販売価格(役務の対価)
  • 代金(対価)の支払時期、方法
  • 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  • 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨含む。)
  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
  • 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
  • 契約の申込み又は締結の年月日
  • 商品名及び商品の商標又は製造業者名
  • 商品の型式
  • 商品の数量
  • 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  • 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
  • そのほか特約があるときには、その内容
  • 引用元:消費者庁 訪問販売

「そもそも勧誘目的だと知らなかった」「購入後に上記の内容が明記された書類をもらっていない」このような場合は、特定商取引法に違反しています。


2.通信販売

通信販売とは、ネットや新聞、雑誌などで勧誘を行い、電話や郵便などの通信手段によって申し込みを受ける取引のことです。

情報商材詐欺は基本的に「通信販売」に該当しているケースがほとんどです。

通信販売の広告には、以下のような情報を記載しておく必要があります。

  • 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
  • 代金(対価)の支払時期、方法
  • 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  • 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
  • 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  • 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
  • 事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
  • 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額
  • 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  • いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
  • 契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件
  • 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
  • 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
  • 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
  • 引用元:消費者庁 通信販売

通信販売はネット上のやり取りだけで契約に至るケースが多いため、トラブルに発展しやすい取引方法です。

情報商材詐欺の温床になっていることもあり、特に細かくルールが設けられています。

上記のような表示が見当たらない場合は、情報商材詐欺と判断して問題ありません。


3.電話勧誘販売

電話勧誘販売とは、電話で勧誘を行い、申し込みを受ける取引のことです。

電話での勧誘があれば、申し込み方法が郵便の場合でも電話勧誘販売に該当します。

電話勧誘の場合は、勧誘するよりも先に、以下の情報を消費者に伝える必要があります。

  • 事業者の氏名(名称)
  • 勧誘を行う者の氏名
  • 販売しようとする商品(権利、役務)の種類
  • 契約の締結について勧誘する目的である旨
  • 引用元:消費者庁 電話勧誘販売

また、契約した際には、以下の内容を記載した書面を渡さなければいけません

  • 商品(権利、役務)の種類
  • 販売価格(役務の対価)
  • 代金(対価)の支払時期、方法
  • 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  • 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨含む。)
  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
  • 契約の締結を担当した者の氏名
  • 契約の締結の年月日
  • 商品名及び商品の商標又は製造業者名
  • 商品の型式
  • 商品の数量
  • 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  • 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
  • そのほか特約があるときには、その内容
  • 引用元:消費者庁 電話勧誘販売

上記の内容がすべて記載された書面をもらっていない場合は、契約が無効となり返金できる可能性があります。


4.連鎖販売取引

連鎖販売取引とは、消費者に対して「販売員」になることを勧誘して、さらに次の消費者に「販売員」の勧誘をさせる取引のことです。

いわゆる「マルチ商法・ねずみ講」と呼ばれる取引方法で、販売組織を連鎖的に拡大させることを目的としています。

連鎖取引販売を行うためには、勧誘の前に以下の内容を消費者に伝える必要があります。

  • 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む)
  • 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
  • その勧誘に係る商品又は役務の種類
  • 引用元:消費者庁 連鎖販売取引

また、広告を出す場合は、以下の内容を明記しなければいけません。

  • 商品(役務)の種類
  • 取引に伴う特定負担に関する事項
  • 特定利益について広告をするときにはその計算方法
  • 統括者等の氏名(名称)、住所、電話番号
  • 統括者等が法人で、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、当該統括者等の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
  • 統括者等が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
  • 商品名
  • 電子メールにより広告を送る場合には、統括者などの電子メールアドレス
  • 引用元:消費者庁 連鎖販売取引

「商品を他の人に紹介すればアナタが得する」このような勧誘は間違いなく「マルチ商法・ねずみ講」を利用した情報商材詐欺です。

お金だけでなく、家族・友人・同僚との関係性を失ってしまう可能性があるため、絶対に購入してはいけません。


5.業務提供誘引販売取引

業務提供誘引販売取引とは、「簡単な仕事で高収入を得られる」などと勧誘を行い、業務上で必要な道具を販売する取引のことです。

たとえば「スマホで写真を撮るだけで月100万円稼げる」などと勧誘して、「本格的にはじめるなら専用ツールの購入が必要」と説明して、高額の情報商材を販売する方法です。

業務提供誘引販売取引の勧誘を行うには、事前に以下のような内容を説明しておく必要があります。

  • 業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)
  • 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
  • その勧誘に関する商品又は役務の種類
  • 引用元:消費者庁 業務提供誘引販売取引

  • 商品(役務)の種類
  • 取引に伴う特定負担に関する事項
  • 業務の提供条件
  • 業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号
  • 業務提供誘引販売業を行う者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者又は業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名
  • 業務提供誘引販売業を行う者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
  • 商品名
  • 電子メールにより広告を送る場合には、業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス
  • 引用元:消費者庁 業務提供誘引販売取引

副業系の情報商材詐欺は「業務提供誘引販売取引」に該当するケースが多く、「誰でも簡単に稼げる」「1日5分の作業でOK」このような広告文には注意が必要です。

まとめ

まとめ
この記事では、情報商材詐欺の被害にあったときに「特定商取引法」を見るべき理由や、確認方法について解説しました。

情報商材を販売する場合は、「特定商取引法に基づく表記」の掲載が必須です。

公式サイトや広告に事業者の情報が明示されていない場合は、間違いなく情報商材詐欺なので、絶対に購入してはいけません。

すでに購入してしまった人は、公式サイトや広告をスクリーンショットで記録しておきましょう。

情報商材詐欺は時間が経つごとに返金の可能性が下がるため、なるべく早めに弁護士・司法書士に相談してください。

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