情報商材詐欺は民事訴訟で返金してもらえる?刑事訴訟との違いや種類を解説

情報商材とは
詐欺被害対策

「情報商材詐欺の被害は民事訴訟を起こすべき?」

こんな風に悩んでいませんか?

民事訴訟とは、個人間で発生したトラブルを裁判所に介入してもらって解決を目指す手続きのことを指します。

情報商材詐欺は購入した「消費者」と、販売している「事業者」の間で発生したトラブルなので、民事訴訟でお金を取り戻すことが可能です。

しかし、民事訴訟と聞くと「なんとなく難しそう」こんなイメージを持っている人がほとんどでしょう。

「返金してほしいけど裁判はめんどくさい」なんて考えている人もいるのではないでしょうか。

この記事では、情報商材詐欺の被害を民事訴訟で取り戻す方法について解説していきます。

情報商材詐欺の被害にあってしまった人は、ぜひ参考にしてください。

そもそも「民事訴訟」とは?

そもそもなに?
そもそも「民事訴訟」とは、個人間で発生したトラブルを裁判所に介入してもらって解決を目指す手続きのことを指します。

詐欺や不倫、交通事故など、「お金や権利に関するトラブル」を取り扱う点が主な特徴です。

「民事裁判」と呼ばれることもありますが、「裁判」と「訴訟」はほとんど同じ意味を持ちます。

  • 裁判:裁判所が判断する行為
  • 訴訟:裁判所と当事者のする行為の総称

民事訴訟は「刑事訴訟」とよく比較されますが、この2つはまったく違う手続きです。

基本的に民事訴訟では返金額や賠償金額、権利の有無などを決定しますが、刑事訴訟では「有罪か無罪か」や「刑罰の重さ」を決定します。

つまり、情報商材詐欺の場合は、民事訴訟を起こさなければ返金されることはありません。

逆にいうと、刑事訴訟を起こさなければ詐欺師が逮捕されることもないのです。

詐欺師に返金してほしい人は「民事訴訟」、詐欺師を逮捕してほしい人は「刑事訴訟」と覚えておきましょう。

また、「民事訴訟」と「刑事訴訟」の両方で訴えることも可能です。

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情報商材詐欺における「民事訴訟」と「刑事訴訟」の違い

特徴
次に、情報商材詐欺における「民事訴訟」と「刑事訴訟」の違いについて解説していきます。

「民事訴訟」と「刑事訴訟」は根本的に大きな違いがありますが、情報商材詐欺で返金を望むなら、以下2つの違いを理解しておきましょう。

  • 民事訴訟には和解がある
  • 民事訴訟で勝訴しても被告は罪に問われない

それぞれ詳しく解説していきます。


民事訴訟には和解がある

「民事訴訟」と「刑事訴訟」の大きな違いの1つが和解の有無です。

民事訴訟は個人間のトラブルを解決することが目的なので、両者が納得できれば「和解」という解決方法が認められています。

訴訟の途中で裁判官が提案を行い、3者で話し合いを進めた結果、和解に至るケースは決して珍しくありません。

和解に関する条件をまとめた書類を「和解調書」といい、判決と同様の法的効力があります。

一方で刑事訴訟は、「有罪か無罪か」「刑罰の重さ」を判断する手続きなので、和解という選択肢がないのです。

起訴された場合は必ず「有罪」か「無罪」の判決が下ります。


民事訴訟で勝訴しても被告は罪に問われない

「民事訴訟で勝訴しても被告は罪に問われない」という点も、民事訴訟と刑事訴訟の大きな違いです。

民事訴訟で勝訴した場合は返金額や賠償金額、権利の有無が判決されますが、被告が罪に問われることはありません。

民事訴訟はあくまでも「個人間のトラブルを解決する」ために行われているため、罰金・禁固・懲役などの刑罰が判決されることはないのです。

そのため、詐欺師を逮捕したい場合は、刑事訴訟を起こす必要があります。

刑事訴訟で勝訴した場合は、刑罰が必ず決まります。

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。

不起訴処分や執行猶予付き判決になる可能性もあるため、必ず実刑になるとは限りませんが罰金刑がないことを考えると重大な犯罪であることがわかります。

また、「民事訴訟」と「刑事訴訟」の両方を起こすことも可能です。

たとえ刑事訴訟で「無罪」と判決されても、民事訴訟で返金される可能性もあります。

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民事訴訟の種類

流れと費用
民事訴訟には、以下5つの種類があります。

  • 通常訴訟:個人間のトラブルを解決するための訴訟
  • 手形小切手訴訟:手形・小切手での支払いを求める訴訟
  • 少額訴訟:60万円以下の支払いを求める訴訟
  • 人事訴訟:夫婦や親子などの関係にまつわる訴訟
  • 行政訴訟:行政処分の変更や取り消しを求める訴訟

民事訴訟にもさまざまな種類がありますが、情報商材詐欺の返金であれば「通常訴訟」と「少額訴訟」のどちらかに分類されます。

通常訴訟とは、個人間の「お金や権利」に関するトラブルを解決するための訴訟で、ほとんどの民事訴訟が「通常訴訟」です。

ただし、60万円以下の返金を求める場合は「少額訴訟」に該当します。

少額訴訟とは、原則として1回の審査で判決が決まる民事訴訟で、通常訴訟よりも「返金までの期間が短い」という特徴があります。

少額訴訟の注意点として、「異議があっても控訴できない」が挙げられます。

スピーディな解決に期待できる少額訴訟ですが、1回の審査で確実に「詐欺」と判決されるだけの証拠が必要になることを覚えておきましょう。

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情報商材詐欺で民事訴訟を起こすとどうなる?

実際、どうなんの?
情報商材詐欺について民事訴訟を起こすと、詐欺師はどんな行動を取るのでしょうか。

詐欺師の行動パターンをあらかじめ予測して、裁判を有利に進めていきましょう。

  1. パターン①素直に返金してくれる
  2. パターン②民事訴訟を起こす前に示談を持ちかけてくる
  3. パターン③逃げられる可能性は低い

それぞれ詳しく解説していきます。

パターン①素直に返金してくれる
もちろん詐欺は悪質かつ重大な犯罪ですが、すべての詐欺師が返金を拒否するわけではありません。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役なので、逮捕されることを恐れてすぐに返金してくれるパターンもあります。

ただし、「返金を渋っていたら諦めるだろう」と考える詐欺師もいます。

自分だけでは証拠が集められない場合は、弁護士・司法書士に協力してもらうことで、より有利な状況を作りましょう。


パターン②民事訴訟を起こす前に示談を持ちかけてくる

民事訴訟を起こすことを伝えると、裁判がはじまる前に示談を持ちかけてくるケースもあります。

民事訴訟を起こしてまで返金を求める人は珍しいため、素直に返金に応じた方が詐欺師としてもメリットが大きいのです。

情報商材詐欺の被害者の多くは、泣き寝入りしているのが実情なので、法的手段を取らない人からお金を騙し取った方が効率的に稼げます。

ただし、被害者は返金してもらう代わりに民事訴訟や刑事事件を起こさないため、詐欺師が罪に問われることはありません。

情報商材詐欺がなくならない理由の1つではありますが、詐欺師からの示談を受け入れるのがもっとも簡単に返金してもらえるパターンです。


パターン③逃げられる可能性は低い

「民事訴訟を起こしても逃げられたらどうしよう」と考えている人もいるでしょう。

たしかに、情報商材詐欺を行っている事業者は消費者からの連絡を無視する場合が多いため、心配になりますよね。

しかし、民事裁判を起こして逃げられる可能性は低いです。

なぜなら、裁判所からの訴状を受け取った後に「裁判に出廷しない」「連絡を無視する」などの行為を行うと、消費者が訴えた内容を認めたことになるためです。

裁判官は詐欺師がいない状況でも判決を下さなければいけないため、反論がなければ消費者の訴状を認めるしかありません。

詐欺師の連絡先がわからない場合でも、弁護士・司法書士に調査してもらうことで素性を突き止めることが可能です。

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まとめ

まとめ
この記事では、情報商材詐欺の被害を民事訴訟で取り戻す方法について解説しました。

民事訴訟とは、個人間で発生したトラブルを裁判所に介入してもらって解決を目指す手続きのことを指します。

詐欺師が素直に返金に応じてくれない場合、民事訴訟を起こして返金を求めるのは効果的な方法です。

ただし、民事訴訟を起こしても裁判官が「詐欺」として認めてくれなければ返金されることはありません。

詐欺罪の証明は警察でも難しいため、個人で民事訴訟を起こしても返金されるケースは稀です。

  • 絶対に返金してほしい
  • 裁判を行う時間がない
  • 手続きの方法がわからない

上記のように考えているのであれば、弁護士・司法書士に相談してください。

弁護士・司法書士なら、迅速かつ確実に詐欺師からお金を取り戻してくれます。

まずは無料相談で、返金できる可能性や方法についてプロのアドバイスをもらいましょう。

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