「情報商材詐欺の支払いは拒否できる?」
こんな風に悩んでいませんか?
最近は、FXや副業、ギャンブルなどの「簡単に稼げる系」の情報商材詐欺が流行しています。
しかし、教材通りに行ってもまったく成果の出ない情報商材詐欺も多く、「支払いを拒否したい」「返金してほしい」と考えている人もいるでしょう。
この記事では、情報商材詐欺の支払いを拒否する方法や、返金してもらうためのポイントについて解説していきます。
「もしかして情報商材詐欺では?」と悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。
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原則として情報商材の支払い拒否はできない
結論から言うと、原則として購入した情報商材の支払いは拒否できません。
なぜなら、売買契約が成立したタイミングで「お互いに納得して売買した」という状況になっているためです。
特に、情報商材詐欺はネット経由で商品を購入するケースがほとんどです。
ネットでの購入は自分から商品ページにアクセスして、自分の判断で売買契約を行っているため、支払いは拒否できません。
支払いを拒否できるのは「店頭でスタッフに無理矢理、購入させられた」「契約時に提示された金額と違う」など、購入者があきらかに不利な場合のみです。
そのため、1度契約した情報商材の支払いは拒否できない仕組みになっています。
注意点
店頭販売・訪問販売・電話販売など、セールスマンに購入を強要された場合は、契約から8日以内であればクーリングオフを利用できる可能性がありま
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情報商材は詐欺でも支払いを拒否できない?
情報商材の支払い拒否は原則としてできませんが、以下に該当する場合は拒否できます。
- 誇大広告(100%儲かる・誰でも必ず月収100万円など)
- 広告の内容と商品がまったく違う
- コピーコンテンツである
- 「返金保証」の記載がある
- 運営者情報が掲載されていない
- 二重価格の悪用
上記に1つでも該当している場合は情報商材詐欺の可能性が極めて高いため、契約が無効になります。
もちろん、相手は詐欺行為を行っているため、弁護士・司法書士に介入してもらうことで支払った代金の返金も可能です。
ただし、情報商材詐欺は詐欺としての線引きが難しく、警察に相談しても返金交渉までは行ってくれません。
最近は、無料で相談に乗ってくれる弁護士・司法書士も増えています。
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まずは自分で情報商材詐欺かどうかを判断したい人は、以下の記事を参考にしてください。
情報商材詐欺業者の特徴は4つ!実態や返金してもらう方法を解説
情報商材詐欺の支払いを拒否するためのポイント3つ
次に、情報商材詐欺の支払いを拒否するためのポイントを3つ紹介していきます。
- 運営者情報を記録しておく
- 詐欺の証拠を集める
- 運営者とのやり取りを残しておく
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 運営者情報を記録しておく
1つ目のポイントは、運営者情報を記録しておくことです。
情報商材詐欺を行っている業者は、逮捕のリスクを下げるために運営者情報を定期的に変更します。
運営者情報が記載されていない、もしくは偽っている場合は特定商取引法に違反しています。
ネットで情報商材を販売するには、「特定商取引に基づく表記」の掲載が必須です。
特定商取引に基づく表記
- 事業者の氏名
- 事業者の所在地
- 事業者の電話番号
- 商品の販売価格
- 商品の支払い時期・方法
- 商品の引渡し時期
- 返品や交換についての規定
特に、事業者の氏名・所在地・電話番号は、連絡を取るために必ず記録しておきましょう
また、運営者情報が記載されていない場合は、公式サイトや広告のスクリーンショットを残しておいてください。
「特定商取引に基づく表記を掲載していなかった」という情報は、返金交渉のときに大きな武器となります。
2. 詐欺の証拠を集める
詐欺として認めてもらうためには、証拠が必要です。
購入した商材のどの部分が詐欺であったのかを把握しておくことで、返金までの手続きがスムーズになります。
詐欺として認めてもらえる証拠の例
- 商材の内容
- メールマガジンの内容
- 公式サイトや広告の誇大広告
- 業者から送られてきたLINEやDM
万が一、裁判に発展した場合にも上記のような証拠は役に立ちます。
しかし、情報商材詐欺は実際に商品が届いているため、詐欺として判断するのが難しい悪質な犯罪です。
そのため、どんな些細な情報でも集めておきましょう。
3. 運営者とのやり取りを残しておく
公式サイトや広告だけでなく、運営者とのやり取りはすべて残しておきましょう。
情報商材詐欺業者は逮捕されないために、公式サイトや広告を使っていないケースもあります。
このようなケースはメール・LINE・SNSで勧誘するため、クローズド環境なので証拠が残りづらいのです。
しかし、メール・LINE・SNSでも「100%稼げる」などの記載があれば誇大広告に該当します。
メールを残しておくことはもちろん、すべてのやり取りをスクリーンショットで残しておきましょう。
また、電話のやり取りの録音も重要な証拠となります。
脅されているような電話内容を録音できれば、運営者は逮捕を恐れてすぐに支払いを免除してくれるでしょう。
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情報商材詐欺への支払いは返金してもらえる?
いくら広告と違う内容だったとしても、詐欺として立証するのは簡単ではありません。
そのため、情報商材詐欺で支払った代金を返金してもらうには、法律の専門家である弁護士・司法書士の介入が欠かせません。
警察に相談しても、情報商材詐欺の場合は民事不介入の原則があるため、返金交渉までは期待できないでしょう。
しかし、弁護士・司法書士であれば、返金されるまで徹底的に対応してくれます。
詐欺師も裁判になって情報が公開されると困るため、すぐに返金に応じてくれるでしょう。
もちろん、まっとうな商品を提供している場合は裁判になっても簡単に返金してくれることはありません。
しかし、詐欺を行っている自覚がある場合は、1人に返金して話を大きくしない方がメリットがあるのです。
もし裁判になって悪事が明るみになれば「私も返金してもらおう!」と、今まで購入した人のほとんどが返金のために動き出すでしょう。
このような事態を避けるために、情報商材詐欺業者は弁護士・司法書士からの返金交渉を無視することはありません。
返金を考えているなら、まずは弁護士・司法書士に話を聞いてもらいましょう。
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まとめ
この記事では、情報商材詐欺の支払いを拒否する方法や、返金してもらうためのポイントについて解説しました。
残念ながら、情報商材の支払い拒否は原則としてできません。
しかし、情報商材が詐欺の場合は契約が無効となるため、支払いを拒否できます。
また、すでに代金を払っている場合でも、弁護士・司法書士に依頼すれば返金してもらえるでしょう。
購入した情報商材に少しでも違和感を感じている人は、相談しておいて損はありません。
法律のプロである弁護士・司法書士に話を聞いてもらいましょう。