「情報商材詐欺の被害届は警察に提出した方がいいの?逮捕されたら返金してくれる?」
こんな風に悩んでいませんか?
たしかに、被害届なんて出す機会は滅多にないため、提出する意味や方法がわからない人も多いでしょう。
この記事では、情報商材詐欺の被害届を警察に提出するべきなのか、返金してもらうにはどうやって提出すればいいのか、について解説していきます。
警察が対応してくれないときの対処法も解説しているので、ぜひ参考にしてください。
そもそも「被害届」とは?
まずは、被害届の概要や効果について解説していきます。
被害届とは、警察に被害を報告する書類
そもそも「被害届」とは、警察の被害を報告するための書類のことです。
警察に「被害届を受理しない」という選択肢はないため、管轄区域外の警察署でも提出できます。
被害届を提出することで事件が発覚して、捜査がはじまるケースもありますが、必ずしも捜査してくれるとは限りません。
警察において被害届は、あくまでも「被害を報告するための書類」です。
捜査のきっかけになることはありますが、被害届が受理されたとしても本格的に捜査してくれるのは、凶悪事件や犯罪の規模が大きい場合くらいでしょう。
また本来、警察に「被害届を受理しない」という選択肢はありませんが、適当な理由をつけて被害届を受理しない警察官も多いのが実情です。
被害届にそこまで大きな法的効力はないため、提出したからといってすぐに逮捕されるわけではありません。
また、詐欺罪として逮捕されても「10年以下の懲役」が下されるだけで、返金されないケースもあります。
残念ながら警察では、返金交渉までは行ってくれません。
被害届が受理されたか確認する方法はある?
「被害届を提出したのに警察から連絡がこない」こんな風に困っていませんか?
せっかく被害届を提出したのに、その後連絡がこなければ「本当に受理してれたの?」と不安になりますよね。
しかし、被害届が受理されたとしても、捜査を行うかどうかは警察が個別に判断します。
被害届を提出していれば間違いなく受理されていますが、情報商材詐欺の場合は捜査してもらえす、その後まったく連絡がこないことは珍しい話ではありません。
事件の進展が気になる場合は、担当の警察官に連絡してみましょう。
可能な限り情報を共有してくれますが、「そもそも捜査していない」というケースが大半なので、あまり期待はできません。
今すぐに返金してほしい人は、弁護士・司法書士に介入してもらって詐欺師と直接交渉してもらうか、法的措置を取ってもらいましょう。
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情報商材詐欺の被害届を警察に提出するとどうなる?
結論から言うと、情報商材詐欺の場合は警察に被害届を提出しても返金交渉まで対応してくれません。
警察が行ってくれるのは「逮捕」までです。
そもそも情報商材詐欺は証拠が残りづらく、詐欺として証明するのが非常に難しいため、まともに捜査してくれること自体が珍しいのです。
また、かりに本格的に捜査を行って逮捕してくれたとしても、返金交渉は警察の業務範囲外なので「被害者に返金しなさい」などと詐欺師に命令してくれることはありません。
実際に情報商材詐欺で逮捕されるケースは非常に珍しく、ほとんどが行政処分で留まります。
情報商材詐欺が逮捕されづらい理由については、以下の記事で詳しく解説しています。
情報商材詐欺は犯罪?詐欺罪を成立させる4つの条件と逮捕されづらい理由を解説
警察に情報商材詐欺の被害を報告する方法は2つある
警察に情報商材詐欺の被害を報告する方法は「被害届を提出する」だけではありません。
他には「告訴状を提出する(刑事告訴)」という方法があります。
- 被害届:警察に被害を報告する書類
- 告訴状:警察に被害の報告と、加害者への処罰を求める書類
警察は告訴状を受け付けると「捜査を開始しなければならない」という法的な効力があります。
被害届や告訴状を提出すれば、詐欺師が逮捕される可能性は間違いなく高くなるでしょう。
また、逮捕されると詐欺師が被害者からの心象をよくするために、返金や示談を持ちかけてくるケースもあります。
ただし、情報商材詐欺は証拠が集まりづらいため、個人で提出しても受理してもらえないケースがほとんどです。
あらかじめ弁護士・司法書士に相談して、詐欺と証明できるだけの証拠を集めておくといいでしょう。
情報商材詐欺の立件は警察でも難しい
まったく価値のない情報を販売していたり、コピーコンテンツを販売したりするなど、詐欺まがいの行為をしていても「詐欺罪」として立件するのは簡単ではありません。
なぜなら、情報商材詐欺は「意図的に騙すつもりだった」ということを証明しづらいからです。
たとえば、誰でも・簡単に・絶対稼げる、などと広告に記載していても「意図的に騙すつもりだった」ことは証明できませんし、お金を騙し取ったことの因果関係がありません。
ただし、1人ひとりの被害額が少額でも合計金額が大きければ、集団訴訟に発展する場合もあります。
被害者や被害額が増えるほど、販売していた情報商材が「価値のない商品」として証明しやすくなるため、返金される可能性も高まるでしょう。
情報商材詐欺の捜査を警察がしてくれない場合は?
残念ながら情報商材詐欺の被害届を提出しても、本格的に捜査してくれることはありません。
被害額や規模が大きい場合は捜査してくれる可能性がありますが、返金には時間がかかるでしょう。
また、「詐欺師が海外に逃げていた」「返金する資金がない」このような事情から返金できないケースもあります。
「逮捕しなくてもいいから返金してほしい」と考えている人は、弁護士・司法書士に相談しましょう。
弁護士・司法書士であれば、法的措置を視野に入れて詐欺師と直接、返金交渉を行ってくれます。
弁護士・司法書士が介入することで詐欺師は逮捕される可能性が高まるため、素直に返金に応じてくれることも考えられます。
二次被害の抑止力にもつながるため、情報商材詐欺の被害にあった人は、弁護士・司法書士に話を聞いてもらいましょう。
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まとめ
この記事では、情報商材詐欺の被害届を警察に提出するべきなのか、返金してもらうにはどうやって提出すればいいのか、について解説しました。
被害届とは、警察に被害を報告するための書類のことです。
あくまでも「被害を報告するための書類」なので、提出しても捜査してくれるとは限りません。
むしろ情報商材詐欺は証拠が集めづらいため、被害届を提出しても本格的に捜査されるケースはほとんどないのが実情です。
かりに逮捕されたとしても返金してもらえる保証はないため、はじめから弁護士・司法書士に相談した方がスムーズに話が進みます。
まずは専門家に話を聞いてもらって、具体的な返金方法を教えてもらいましょう。